こんにちは。ST介護士のナカマル@NBTKST2222です。
10年間ほど言語聴覚士(ST)として飲み込みや言葉の訓練のプロとして仕事をしていました。
現在は、言語聴覚士でありケアマネージャーであり、現場の介護スタッフとして介護施設で働いています。
このブログでは、介護・医療職が悩みがちな
○臨床(言語聴覚士の専門の1つである摂食・嚥下を中心)のこと
○お金に関係すること
○職場の人間関係について
について発信しています。
今回は、マイホームを建てる上で知っておくべきこと3選について解説します。

1 住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、受託ローンを組む際に所得税や住民税が軽減される制度です。最長10年(特例で13年)、軽減できる税額は住宅の種類・状態によって1年につき最大で40万円または50万円の減税が可能です。
そもそも住宅ローン控除とは1972年に導入されたのが始まりであり、住宅ローンを組んで住宅を取得する人の金利負担を軽減するために制定された制度です。その後、定期的に住宅ローン控除の改正が行われ、現在では消費税増税に伴い特例として控除期間が13年となっています。(当初令和2年12月末までに居住開始することが条件だったが、2年延長され、令和4年12月末までの居住開始であっても、住宅ローン控除が13年間受けられることになった。)
新築住宅の場合の適用要件
- 新築住宅取得の日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
- 住宅ローン控除を受けようとする年の年間合計所得金額が3,000万円以下であること
- 新築住宅の床面積が50㎡以上あり、床面積の1/2以上が居住用であること(特例適用の場合、合計年間所得1,000万円以下ならば床面積40㎡以上に緩和)
- 10年以上にわたり住宅ローンを返済する、ローン契約であること
- 居住した年を合わせた5年の間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと
住宅ローン控除の適用要件(中古)
中古住宅で住宅ローン控除を受ける場合は、新築住宅の適用要件を満たすだけではなく、建築後使用されたものである事の他、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
- 住宅が建築された日から取得の日までの間が20年以下であること(耐火建築物の場合は25年以下)
- 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準やこれに準ずる耐震基準に適合する住宅であること
- 耐震等級1以上の住宅性能評価書を取得していること

住宅ローン控除の適用要件(リフォーム・増築)
リフォームや増築で住宅ローンの控除を受けるには、新築での適用要件に加えて以下の要件を満たす必要があります。
- 自己所有の住宅であり、所有者自身が居住する住宅の増改築等であること
- 増築・改築・建築基準法に規定する大規模な修繕か大規模な建て替え工事であること
- マンションなどは、区分所有する部分の床や階段、壁の過半を修繕や模様替えする工事であること
- 住宅の居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関・廊下の床又は壁の全部について行う修繕や模様替えの工事であること
- 地震に対する安全性に関わる基準に適合させるための修繕や模様替え工事であること
- 増改築後の家屋の床面積が50㎡以上(又は40㎡以上)であること
- 工事費用が100万円を超えること
- 増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
- 工事費用の額の2分の1以上が自己の居住用部分に係わるものであること
- 一定のバリアフリー改修工事
- 一定の省エネ改修工事
住宅ローン控除は定期的に改正がされているですが、2021年12月に新しく住宅ローン控除に関して見直されます。家の購入を検討している人はどんな内容に見直されるか確認をしておきましょう!
2 団体信用生命保険
団体信用生命保険(団信)住宅ローン名義の契約者が死亡または高度障害状態になった場合、それ以降の住宅ローンの支払いが免除され、遺族に住宅を遺すことができるという保険であり契約時に無料で入ることができます。
団信に加入していると、契約者に万が一のことがあった場合であっても住宅ローンの残高がゼロとなりその後の支払いは一括免除されます。
通常、団信は無料であり保険料はかかりませんが、何かしらの特約を付加し、幅広くサポート可能な団信に加入する場合は、特約の保険料相当分として金利が上乗せされます。
団信は「団体信用生命保険」という生命保険の一種なので、住宅ローン契約時の健康状態によっては、団信に加入できず住宅ローンの契約自体ができなくなる可能性があります。
もし健康上に問題があって団信に加入ができない場合はフラット35の申し込みを検討してみるという方法もあります。フラット35では、団信の加入は任意です。つまり、団信に加入しなくても(できなくても)住宅ローンを組むことができるといえます。
マイホームの購入を検討している人はこのような制度があることも知っておきましょう!
3 火災保険
火災保険というと、住宅が火災にあった時の補償だと思っていませんか?実は火災だけではなくその他の災害や盗難などの被害によって受けた損害を補償する仕組みを持っています。
それでは、実際の被害をどこまでカバーしているのか見てみましょう
- 火災
- 落雷
- 破裂、爆発
- 風災、雹災、雪災
- 水濡れ
- 水災
- 盗難
- 騒擾(そうじょう)、集団行為等にともなう暴力行為
- 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突
火災保険を契約する際に注意をしておきたい点としては、補償対象を途中で変更や追加をすることができないことです。そのため補償内容を変更したい場合は一度火災保険を解約してから再度契約をし直す必要があります。
火災保険は非常にコスパのいい保険です。マイホームを建てる際に火災保険に加入するときは建物+家財まで補償内容にすることをおすすめします。

まとめ
マイホームは一生に一度の買い物となることが多いと思います。経済宅的にはマイホームを購入することは借金を背負うともいわれており、ずっと賃貸を選択する方も増えています。
一方でやっぱりマイホームの購入を諦めなくないという方も多いと思います。マイホームの購入を検討する際は、今回紹介した①住宅ローン控除②団体信用生命保険③火災保険についても併せて考えるようにしましょう!
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